渓流釣りの遊漁券って何?どうして必要なの?
3月になると各地の渓流がいよいよ解禁を迎え始めます。もしかすると今年の春から渓流釣りにチャレンジしようと意気込んでおられるのではないでしょうか。そんな一般渓流ですが、このような渓流では遊漁券というものが必要になることをご存知ですか?
今回の記事では、その遊漁券についてご紹介してみようと思います。
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渓流釣りの遊漁券って何?
いままで渓流釣りをやったことがなかったとしても、もしかすると遊漁券という言葉自体は聞いたことがあるかもしれませんが、この遊漁券っていったいなんなのでしょうか。
遊漁券とは
遊漁券は入漁券、遊漁証、日釣券などいろいろな呼び方があり、一般渓流で渓流釣りを楽しむ場合はこの遊漁券を携行することが必要となっていることがほとんどです。ほとんどというのは、ある一定の規模の河川では一般的に漁業協同組合(漁協)がその河川を管理していて、漁協の管轄する河川で釣りをする場合は入漁券を所持することが規約の中で規定されているというわけです。
つまり遊漁券(入漁券)とは、「その川で釣りするための許可をちゃんともらってますよ」という証明書ということですね。逆に漁協が管轄しない河川では遊漁券は必要ありません。
漁法や魚種、期間によって種類がある
遊漁券は釣りをする対象魚や釣りの仕方、有効期間によって数種類存在するのが一般的で、おおよそこんな感じのことが多いです。
対象魚:
ヤマメ・イワナ・ニジマス・アマゴなどの一般渓流魚。(鮎は別扱いになっていることが多い)
漁法:
エサ・毛鉤・友釣りなど釣竿を使った一般的な釣り。(投網などの特殊な漁法は含まれない場合が多い)
有効期間:
当日券または年券
金額:
対象魚、漁法、有効期間によって違ってきます。日券は1000円前後、年券は4000円程度の場合が多いようです。
どうして渓流釣りするのに遊漁券が必要なの?
ではなぜ、遊漁券が必要なんでしょうか。簡単にいってしまうとこうです。
遊漁券 = 遊漁料 = 放流の対価
遊漁券を購入するということは、つまり漁協に対して遊漁料を支払うということになります。そしてご存知のように漁協は各河川において資源維持のために様々な魚種の放流活動を行っています。放流には当然コストがかかるわけなので、「もしこの川で釣り(川の資源を捕獲)をするのであればコストの一部負担をお願いしますよ」ということになります。これは例えば管理釣り場に置き換えて考えると分かりやすいかも知れません。
ところで、管理釣り場の施設を利用して魚を釣って持ち帰ったりする場合にタダというわけにはいかないのと同じことなのに、これが一般渓流になるとなぜか全く意識しない人がいたりします。一般渓流でも巡視員がときどき回ってきますが、ぶっちゃけそんなに頻繁に巡視できるハズもないので、場合によっては遊漁料を支払わないで済む場合もあるっちゃぁあります。
しかし、自然と川の資源維持活動の一役を担っていると考えれば、目先の得に惑わされることなく将来的な部分に目を向けることができるのかもしれませんね。
渓流釣りの遊漁券はどこで買える?
渓流釣りを楽しむための遊漁券はどこで購入することができるかというと、だいたいの場合はその河川近くの釣具屋さんや、飲食店、コンビニなどで購入できる場合がほとんどです。こういった店舗が極端にすくない地域では漁協に加入されている一般家庭のお宅で遊漁券を扱っている場合もあります。どの入手手段にしても遊漁券の扱いがある場所では「遊漁券取扱所」や「遊漁券販売所」などのノボリが立てられていることが多いです。
遊漁券購入時に気を付けたい事としては、渓流に入る時間帯は早朝の場合が多いので、遊漁券を扱う店舗が空いていないことがあるということです。遊漁券購入で一番ネックとなるのがこの部分でしょう。この場合の対処としては、ひとまず遊漁券不携帯で釣りをはじめておいて、店舗がオープンする時間帯の場所移動などのときに購入してもいいですし、あとは巡視員が回ってきた時に購入するということもできます。
ただし、これだと若干割高設定されていることもあるので注意が必要です。
いかがでしたか?
今回は渓流釣りの時に必要な遊漁券についてご紹介しました。遊漁券の購入では少し注意がいることもお分かりいただけたのではないかと思います。もしかすると少し面倒に感じた部分もあったかもしれませんが、一般の渓流釣りは管理釣り場では味わえない解放感と楽しみがありますよ。
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